- 2021-7-2
総務省によりかねてから予定されていた2022年11月30日を期日とする「新スプリアス規格への改正期日が延期」されることになりました。
改正延期の概要は、以下の通りです。
・経過措置の期限を「令和4年(2022年)11月30日」から「当分の間」とする。
・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年(2022年)12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
以上
総務省に確認を取りましたところ
・免許更新は通常通り実施して良い。
・免許に「令和4年11月30日」以降「当分の間」利用可能と記載される(この記載のされ方については、未定)。
・後日ニュースリリースで、上記のような記載がある無線機については、「〇年〇月〇日」まで利用可能というお知らせがでる。
とのことです。
詳細は、以下をご確認下さいますようお願いいたします。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000124.html
(総務省より)
尚、新スプリアス規格への改正方法などについては、以下をご覧ください。